会則
第1章 総則 【第1条】目的
社団法人東海建築連合会(以下「本会」という)は、戸建住宅建築に携わる事業者である会員が相互に 助け合い、会員の業績の安定、業務拡大及び親睦を図るとともに、相互に業務拡大の情報を提供し、 紹介受注を促進することを目的とする。
【第2条】事業
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
①会員相互間の業務拡大の情報提供及び紹介受注の促進に関する事業
②紹介に係る業務について責任ある業務を推進することに関する事業
③会員相互間の建築情報の流通及び共同開発に関する事業
④会員相互間の親睦に関する事業
⑤会員の互助に関する事業
⑥前各号に付帯関連する事業
【第3条】本部及び事務局の所在地
本会の本部は名古屋市中区に、事務局は愛知県春日井市に置く。
第2章 会員
【第4条】専門業者会員
専門業者会員は、次に掲げる入会資格を全て満たし、理事会において入会を承認された者をいう。
①戸建住宅の建築について所定の業務を行っていること。
②創業後3期以上を経過していること。
③反社会勢力に所属又は関係していないこと。
④法人税、消費税等の租税公課を滞納していないこと。
⑤本会が指定する工事保険を付保していること。
⑥正会員1名以上の推薦を得ること。
【第5条】専門業者会員の退会
専門業者会員が次の各号のいずれかに該当した場合、理事会の決議により退会を命じる。
①入会資格に関する申告の内容に虚偽があり、又は資格を満たすことができなくなった場合
②本会の主旨を理解せず互助行為に参画しなかった場合
③年会費を60日以上滞納した場合
④会則等に定める債務の支払いを怠った場合
⑤退会を希望した場合
【第6条】特別会員
特別会員は、次に掲げる入会資格を全て満たし、理事会において入会を承認された者をいう。
①本会の主旨を理解し、会員の互助に協力しうる業務に携わっていること。
②創業後3期以上を経過していること。
③反社会勢力に所属又は関係していないこと。
④法人税、消費税等の租税公課を滞納していないこと。
⑤本会が指定する工事保険を付保していること。
⑥正会員1名以上の推薦を得ること。
【第7条】特別会員の退会
特別会員が次の各号のいずれかに該当した場合、理事会の決議により退会を命じる。
①入会資格に関する申告の内容に虚偽があり、又は資格を満たすことができなくなった場合。
②本会の主旨を理解せず互助行為に参画しなかった場合。
③年会費を60日以上滞納した場合。
④会則等に定める債務の支払いを怠った場合。
⑤退会を希望した場合。
【第8条】賛助会員
賛助会員は、次に掲げる入会資格を全て満たし、理事会において入会を承認された者をいう。
①会の主旨を理解し、会員の互助に協力しうる業務に携わっていること。
②創業後3期以上を経過していること。
③反社会勢力に所属又は関係していないこと。
④法人税、消費税等の租税公課を滞納していないこと。
⑤正会員1名以上の推薦を得ること。
【第9条】建築家会員・工務店会員
建築家・工務店会員については、入会及び退会の規定を設けないこととする。
【第10条】会費
会員の会費は、次のとおりとする。
会員種別 | 専門業者会員A | 専門業者会員B | 賛助会員 |
---|---|---|---|
入会金 | 50,000円 | 50,000円 | 無料 |
月会費 | 5,000円 | 10,000円 | 500円 |
※入会承認後10日以内に入会金及び月会費1年分の合計を当会の銀行口座に振込むこととする。
※次年度以降の月会費は、入会から1年を経過する月末までに翌1年分を前払いする。
※建築家会員は成約の際に売上の5%を当会へ支払うこととする。
第3章 役員
【第11条】役員
本会に、次の役員を置く。
① 理事 6名
② 監事 1名
2.理事のうち1名を代表理事とする。
【第12条】役員の選任
1.理事は、総会の決議によって選任する。
2.代表理事は、理事の互選により選任し、代表理事をもって会長とする。
3.会長、副会長、会計は理事の互選とする。
【第13条】理事の任期
1.理事の任期は2年とする。但し、理事に欠員が生じた場合は、半期ごとの総会において補欠選任を行うものとし、 補欠の理事の任期は前任者の残任期間とする。
2.監事の任期は4年とする。
第4章 会議
【第14条】理事会
理事会は、毎月1回以上の定例会にて開催するものとする。
【第15条】総会
1.総会は、年4回(1月、4月、7月、10月)開催するものとする。
2.4月の総会において、次の事項を議決する。事業計画、予算、事業報告、決算、役員の選任、会則の変更
3.総会の議決は、出席者の議決権の過半数をもって行う。
【第16条】会議に関する事項
1.会長は、必要に応じて理事会を召集することができる。
2.会議の議長は、会長又は会長の指名するものがこれにあたる。
【第17条】議事録
会議の議事録は、本会の事務局が作成し、保管する。
第5章 有料サービス
【第18条】会員特別料金
会員は、経営相談、税務相談、社員研修等の業務を会員特別料金で賛助会員から享受することができる ものとする。
【第19条】会則の改定
本会は、いつでも任意に会則を改定することができるものとし、改定後の会則は、本会のホームページに 掲載して告知したときから適用するものとする。
定款
第1章 総則 (名称)
第1条 当法人は、一般社団法人東海建築連合会と称する。
(目的)
第2条 当法人は、住宅関連事業者のさらなる発展を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1) 本会の会員として、情報提供及び紹介事業を促進する事業。
(2) 本会の会員の紹介業務の委託を受け、責任ある業務を推進する事業。
(3) 本会の会員間の建築情報の流通と共同開発事業。
(4) 本会の会員相互の親睦に関する事業。
(5) 本会の全会員の相互メリットに関する事業。
(6) 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(主たる事務所)
第3条 当法人は、主たる事務所を名古屋市中区栄三丁目2番3号 名古屋日興證券ビル4階に置く。
(公告)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 社員
(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。社員となるには当法人所定の様式による申し込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(経費等の負担)
第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
(退社)
第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1ヶ月以上前に当法人に対して予告するものとする。
(除名)
第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき、又は社員としての義務に違反したときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)
第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。
(社員の資格喪失)
第9条 社員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退社したとき
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4) 2年以上会費を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。
(6) 総社員の同意があったとき。
(社員名簿)
第10条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。
第3章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 社員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 一般法人法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第4章 役員
(役員)
第19条 当法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上8名以内
(2) 監事 3名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、 当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する 定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する 。定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第19条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合は、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、 なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。 ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、 総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
(取引の制限)
第26条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他の理事以外の者との間における 当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除又は限定)
第27条 当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。
2 当法人は、一般法人法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間で、 任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。 ただし、その責任の限度額は、同法第113条で定める最低責任限度額とする。
第5章 理事会
(構成)
第28条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事の選定及び解職
(招集)
第30条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、 あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第31条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(決議)
第32条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、 当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第33条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告は、この限りではない。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(理事会規則)
第35条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。
第6章 基金
(基金の拠出等)
第36条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続きについては、 基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
第7章 計算
(事業年度)
第37条 当法人の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第38条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第39条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、 第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、 承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、 定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の不分配)
第40条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第8章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第41条 この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(解散)
第42条 当法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第43条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 附則
(最初の事業年度)
第44条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成28年2月末日までとする。
(設立時の役員)
第45条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 田中公規
設立時理事 良川公男
設立時理事 牧原央尚
設立時理事 山田裕紀
設立時理事 山口由太郎
設立時理事 嶋﨑圭一郎
設立時代表理事 住所 名古屋市東区泉一丁目13番25号 氏名 良川公男
設立時監事 松原潤
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第46条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
住所 愛知県愛知郡東郷町和合ケ丘2丁目8番6
設立時社員 道家秀男
住所 名古屋市中区栄三丁目2番3号
設立時社員 株式会社日建ホールディングス
(法令の準拠)
第47条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。 以上、一般社団法人東海建築連合会の設立に際し、設立時社員株式会社日建ホールディングス 及び道家秀男の定款作成代理人である行政書士深澤光雄は、電磁的記録である本定款を作成し、 電子署名する。
平成27年 月 日
設立時社員 道家秀男
設立時社員 株式会社日建ホールディングス
代表取締役 中西巧
上記設立時社員の定款作成代理人
愛知県小牧市光ケ丘一丁目1番地 アクシス光ケ丘4号棟608号
行政書士 深澤光雄
登録番号 第10190323号